かまくらシニアネット交流会会則

第1章 総  則
 (名称)
第1条 本会は、かまくらシニアネット交流会(略称、KSネット交流会)と称する。

 (事務所)
第2条 本会の事務所は、代表の所在地に置く。

 (目的)
第3条 本会はパソコンスキルを活用し地域社会に貢献するととともに、会員相互の交流を図る事によって、豊かで充実したシニアライフを実現することを目的とする。。

 (活動)
第4条 本会は、会員の発意により前条の目的を達成するための活動をサポートする。
1 社会貢献活動への参加
2 パソコン勉強会及び講座・相談会等の開催
3 会員の教養を高めるための講座・サークル等の開催
4 会員相互の親睦、交流を図るための懇話会開催
5 自治体又は関係機関との連帯及び行事参加
6 その他 本会の目的達成に必要と認められる事項



第2章 会員・入会・退会
 (会員)
第5条 本会は、シニア情報生活アドバイザーの養成講座修了生及び本会の活動目的に 賛同する者により構成する。
2 会員が主宰する講座は会員の参加を基本とし、会員の資格を有しない者の参加は代表の許可を得るものとする。 。

 (入会)
第6条 前条に基づき、入会を希望する者は、代表に申し込む。

 (退会)
第7条  会員は、代表に申し出ることにより随時退会することができる。また、メールアドレスの変更の連絡を怠たったり、年会費を1年以上滞納した場合は、会員の資格を失う。
2, 会員は、本会の名誉を著しく毀損し、または第3条に定める会の目的に著しく逸脱した行為をしたと認められる場合、役員会の決定よりその資格を失う。


第3章 役  員
 (役員)
第8条   本会に次の役員を置く。
代表1名
副代表1名
スタッフ若干名
会計1名
監査1名
2 役員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。
3 役員は総会において出席者の過半数をもって選出する。

 (役員の職務)
第9条  代表は本会を代表し、会務を統括し執行する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は代表の職務を代行する。
3 スタッフは会務を処理する
4 会計は会員から年会費を徴収し、適宜役員会に収支状況を報告する。
5 監査は本会の業務及び財産に関し監査を行う。


第4章 会  議
 (定例会)
第10条 定例的な会合に替わり懇話会を開催する。懇話会は役員会において適時企画し、日常の活動の報告や交流会を実施する。。

 (会員への報告)
第11条 毎年4月に前年度の活動報告、会計報告、新年度の活動計画、予算等を会員に報告し了承を得ることとする。


第5章 会  計
 (会費)
第12条  会費は年額1000円とする。(中途入会者は上期入会は1000円、下期入会は500円とする)。 。
2 納入した会費はいかなる事由があってもこれを返済しない。

 (会計年度)
第13条  本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
2 代表は本会の収支決算および会務について報告し、監査の承認を得て会員に報告する。


附  則 (会則の発効)
第1条 この会則は、平成17年4月1日から効力を発する。

 (会則の改定)
第2条 本会則の改定は、総会に諮り決定する。

 (沿革)
制定平成17年4月1日新規制定
改定平成18年4月1日第8条、第9条、第11条、第12条を改定
第13条を削除、第14条を第13条に名称変更
改定平成19年5月12日第3条、第5条、第6条、第7条1項、2項、第9条3項、第11条5項を改定
改定平成22年4月10日第2章表題、第7条、第3章第9条第4項、5項、第4章第10条、第5章第12条
改定平成29年4月8日第3条〜第5条、第8条〜第12条改定