かまくらシニアネット交流会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、かまくらシニアネット交流会(略称、KSネット交流会)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、代表の所在地に置く。
(目的)
第3条 本会は、シニア情報生活アドバイザーの養成講座の修了生がパソコン・インターネット等の情報通信技
術を相互に学び合う事により、その成果の活用を図り
地域社会の活性化に貢献することと併せ、地域社会のシニア相互のコミュニケーションを図り支え合い、
繋がり合う事によって、豊かで充実したシニアライフを実現することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の要領で活動する。
一 会員相互の親睦、交流を図る活動及び行事の開催
二 パソコン勉強会及び相談会等の開催
三 会員の教養を高める行事や講座等の企画及び開催
四 社会貢献活動への参加
五 自治体又は関係機関との連帯及び行事参加
六 その他 本会の目的達成に必要と認められる事項
第2章 会員・入会・脱会
(会員)
第5条 本会の会員は、財団法人ニューメディア開発協会が認定した「シニア情報生活アドバイザー」の養成講座の修了生で本会の目的に賛同する者で構成する。
(入会)
第6条 前条に基づき、入会を希望する者は、代表に申し込む。
(退会)
第7条
会員は、代表に申し出ることにより随時退会することができる。また、メールアドレスの変更の連絡を怠たったり、年会費を1年以上滞納した場合は、会員の資格を失う。
2, 会員は、本会の名誉を著しく毀損し、または第3条に定める会の目的に著しく逸脱した行為をしたと認められる場合、役員会の決定よりその資格を失う。
第3章 役 員
(役員)
第8条
本会に次の役員を置く。
一 | 代表 | 1名 |
二 | 副代表 | 1名 |
三 | 事務局 | 若干名 |
四 | 会計 | 1名 |
五 | 監査 | 1名 |
2 役員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。
3 役員は総会において出席者の過半数をもって選出する。
(役員の職務)
第9条 代表は本会を代表し、会務を統括し執行する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は代表の職務を代行する。
3 事務局は会務を処理する
4 監査は本会の業務及び財産に関し監査を行う。
第4章 会 議
(定例会)
第10条 定例会は当面毎月第二土曜日とし、日常の活動の報告や勉強会を行う。
(総会)
第11条 本会の総会は会員全員で組織し、重要事項について審議し過半数をもって決定する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
3 定期総会は、代表が毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集する。
4 臨時総会は、代表が必要と認める場合において、いつでも招集することができる。
5 総会の議長は役員の中から選出し、書記は事務局が担当する。
第5章 会 計
(会費)
第12条 会費は年額1000円とし、(中途入会は月100円で計算)会員より徴収する。
2 納入した会費はいかなる事由があってもこれを返済しない。
3 必要な場合は、臨時会費を徴収する。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
2 代表は本会の収支決算および会務について報告し、監査の承認を得て会員に報告する。
附 則 (会則の発効)
第1条 この会則は、平成17年4月1日から効力を発する。
(会則の改定)
第2条 本会則の改定は、総会に諮り決定する。
制定 平成17年4月1日 新規制定
改定 平成18年4月1日 第8条、第9条、第11条、第12条を改定
第13条を削除、第14条を第13条に名称変更
改定 平成19年5月12日 第3条、第5条、第6条、第7条1項、2項、第9条3項、第11条5項を
改定
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